☆ランキング☆
にほんブログ村 経営ブログへ

最新記事一覧

最新コメント

最新トラックバック

2007年06月26日

障害者も活力再生

こんばんは、ともぴろです。
私は、副業で「なんで屋」という社会活動をしています。(詳しくはこちら
先日、体に障害を持つOLさんが来店されました。
一部上場企業で勤めていらっしゃるのですが、職場で全然充足できないようで、もうすぐ退社されるそうです。(詳しくはこちら
障害者雇用枠で採用されたそうですが、どうも問題がありそうな制度です。
今日は、この「障害者雇用枠」について調べてみることにします。
クリックご協力お願いします。

にほんブログ村 経営ブログへ


この「障害者雇用枠」は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」という法律により規定されています。
「障害者の雇用を促進するための法律・制度」

・一定以上の規模の事業所(民間企業では常用労働者数が56人以上)では、一定の割合(民間企業で1.8%)で障害者の方を雇用する義務がある。
・重度の障害がある方は一人で二人とカウントすることができる。
・業種によっては免除される場合もある。
・障害者を多数雇用することを目的に設立された特定子会社と親会社で、雇用率を合算することも認められている。
・この目標に到達しない場合は、納付金を納めることで許してもらえる。

たしかに、働く意欲のある障害者の方たちを制度でサポートすることは、効率優先の市場社会では必要なことなのかもしれません。しかし、企業に雇う義務だけを課すだけで、実際、障害者の方が職場でどのようになろうが関係無しという制度は問題があると言わざるを得ません。どうも私には、この制度の大前提として「障害者は社会のお荷物である」といった否定視があるように感じます。
なんで屋に来ていただいたOLさんも、この1.8%のうちの一人です。
現にこの女性も、職場で仕事充足は一切得られないとのことで、大きな悩みを抱えています。
義務感や世間体だけの雇用が、当事者である障害者の人たちを苦しめているのです。
しかし、障害者雇用率が高い企業もあります。
フリースで一世風靡した「ユニクロ」です。
法定雇用率1.8%に対して、ユニクロの2005年雇用率は7.66%で、従業員13人に1人が障害者ということになります。実際に障害のあるスタッフが働く店舗でサービスが向上するケースが見られ、チームワークの意識が高まり、店舗全体の雰囲気向上、サービスの質の向上に繋がっているのだそうです。(日経新聞

障害者を特別扱いしないことが基本。その方が障害者もやる気を持って働ける。できないとことは支援するが、それは未熟な健常者を熟練社員が教えるのと同じこと。障害者、健常者を問わず従業員が仕事に達成感を持てることが業績拡大の近道だと思う」(柳井会長)

法律、義務、雇用率、そんなお題目では、答えは見えてこない。

障害者であっても、
 ・課題を共認することができる
 ・役割を共認することができる
 ・規範を共認することができる
 ・評価を共認することができる
のです。

この共認が生み出す充足が、障害者の活力をも再生するのです。

 

コメントする

comment form

trackbacks

trackbackURL: