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2007年02月22日

職業婦人と言われる人達-昭和初期~女性の労働の実態④~

コンニチワ タでぇす。
本日はタマゴ丸日記から始めます
2月14日はバレンタインday
ちまたでは、「会社での義理チョコ禁止:x」
な~んて、いってますけど、やっぱり、いつもタマゴ丸の相手をしてくれている会社のおじ様~後輩君に、1年に1回くらいは、感謝の気持ちをあげたいなっておもって、みんなに配りました。。。
毎年、ちっちゃいケーキをつくっているんですけど、去年はちょっと失敗して、美味しくなかったので、今年は1日前にためし作りをして、当日に望みました
結果・・・・今年は、成功:blush:(ちょっと硬くなっちゃったけど・・・)
「あっ、やさしい味」
「ありがとね」
「手作りいいね~
といって、もらえたり、いつも甘いものを食べない上司がパクパクたべてくれたので、ほんっと、嬉しかったです。会社のみなさん、いつもありがとうございます
と、言ったところで、今日は「職業婦人」と言われていた人達のお話し・・・・。
今の、キャリアウーマンの先駆けですねっ
では、はじまりはじまり~
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女性の労働の実態②でも、少し触れましたが、タマゴ丸のおばあちゃんは、学校の先生でした。
田舎は長野県お家は、乾物物の問屋を経営していたそうです。
兄弟13人、総出で仕事していたとはいえ、お金に困っているわけではなかったみたい・・・。
お金は一応あった。とはいえ、女が進学するのは、めったにない時代。勉強好きだったおばあちゃんは
「女が、勉強してなんになる!もっと、家の手伝いをやれ!:x」
と、怒られていたそうです。
それでも、勉強して、進学したかったおばあちゃん。
親に内緒で東京の女学校(いまでいう高校?)を受けて、見事合格!16歳の春単身、東京に向かったそうです。
そして、学校を卒業すると、働くのはやはり先生という職業くらいだった。といっていました。
まだ、一般企業にはいって、男の人と同じように働くって事はほとんどなかったようです。
東京の学校で出会った同級生はやはり、医者や学者の娘が多かったそうです。あとは、商人の娘のおばあちゃん。(農民の子とかは、やっぱりいなかった・・・・:-()
もともとのインテリ層と、田舎でも裕福になってきた層から、進学⇒就職って、増えてきた時代だったみたいです。
職業婦人の先駆けである、おばあちゃんたち。どんな気持ちだったんだろう?

「本を読んでいると、もっと世界が広いってわかった。色んなことが知りたい。この田舎で誰かのお嫁さんになって、一生終わるのはいやだった。女性の社会進出が少しづつ始まっていた時代。学校の先生に『みっちゃん(おばあちゃんのコト)ならもっと勉強して、偉い人になれるわよ』っていわれて嬉しかった。」

農業をしていた頃の、集団は解体され、女達の充足が薄くなっていたのかもしれません。
充足できない、このまま虐げられるのはいやだ。
こんな気持ちと、そしてそれを可能にしていく社会状況(貧困の消滅⇒私権獲得のチャンス!)が、女性を社会へと導いていったようです・・・
女性たちが社会に進出してきた背景・・・少しづつわかってきたように思います。
そして、その後に行き詰まっていく背景も・・・・。
また、続きをお楽しみに:wink:!
タマゴ丸でした

 

コメント

>自由化していく方向と、人権に基づいた待遇改善という矛盾した方針<
派遣される人にも、派遣社員を受け入れる企業にも、どっちにも実質的にはメリットのない方針。働きにくくなるし、受け入れにくくなる。おいしいのは、間に立つ派遣会社だけでは?

  • まりも☆
  • 2007年4月3日 21:38

まりもさん、コメントありがとうございます!
派遣会社っておいしいですよね~。僕は学生時代テレビ局でバイトしたことあるんですが、そのとき派遣社員さんがいました。すっごく仕事できるんですけど、正社員さんとのカベはすごく感じましたね。しかも、手取りがバイトの僕より少なかった。。。
さすがになんか悪い気がしましたね。。。

  • かなめんた
  • 2007年4月12日 23:59

≪中華民国憲法は、男女平等と書かれているようです≫
 中華民国(台湾)憲法の第7条によると
 「中華民国(台湾)の人民は、男女、宗教、種族
  階級、党派を分つこと無く、法律上では一律の平等が在る。」
  と書かれているようです。 
http://info.gio.gov.tw/ct.asp?xItem=13370&CtNode=904&mp=1#2
http://74.125.153.132/search?q=cache:OtskNgNz6xsJ:www.gio.gov.tw/info/news/constitutionc.htm+%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9C%8B%E6%86%B2%E6%B3%95&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp&lr=lang_zh-TW
 中華民國行政院新聞局
  中華民國憲法
  ・第 二 章 人 民 之 權 利 義 務 § 7-§ 24
   中華民國三十五年十二月二十五日制定
   中華民國三十六年一月一日公布
   中華民國三十六年十二月二十五日施行
   第一章 總綱
     ~
   第二章 人民之權利義務
    第七條 中華民國人民,無分男女,宗教,種族,
        階級,黨派,在法律上一律平等。
   版權所有:行政院新聞局‧10051台北市天津街2號

  • えもんかけ
  • 2009年9月18日 08:12

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