2007年02月18日
近代法の法体系と労働法の位置
のり さんから を受け取ったtamimaruです。
>労働基準法の歴史を振り返りつつ、今の実態・実感に合った解決法を見つけていきたいです。
って事で、
今、労働者の実感・実態と離れつつある、労働基準法について
まず、それって何? また、その位置付けは何なの? そしてその成立過程は? その当時の状況はどうだったのかなど、何回かに分けて、歴史を振り返りながら考えていきたいと思います。
ちょっと、お勉強モード ですが、お付き合い下さい。
続きは、 ポチポチ してから読んでね。
○そもそも労働基準法って何?
労働に関する法律(労働法)の内の一つ。
労働法にはいくつもありますが、代表的には労働3法と呼ばれるものが、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法です。
他には最低賃金法 、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法などがあり、これらをひっくるめて、労働者の権利保護を行っています。
その摘要の対象は、他人の指揮系統の下での労働者や、使用者により労働条件が一方的に決定される、「従属労働に従事する労働者(工場労働者、サラリーマン等)」が対象となっており、専業農家や開業医や自営業や主婦は労働者であっても、労働法の対象外なんです。
要は「雇われている人の為の権利保護の為の法」ということなんですね。
では、次に様々な法がある中での、労働法の位置を確認しておきましょう。大事なのはココです。
○近代法の体系と労働法の位置
―公法―憲法、刑法、行政法
―市民法―| 訴訟法、国際法など
| ―私法―民法、商法など
近代法―|
―社会法―労働法、社会保障法、環境法など
近代法は大きく市民法と社会法に分かれます。その関係はどうなっているのでしょうか。
最初は市民法から生まれます。
市民法はそれまでの封建制・絶対主義体制から「個人の自由」「平等の実現」を求めて行われた市民革命(フランス革命など)によって生まれた法です。
だから、民法を始めとする市民法の根っこは「個人の自由」の実現を目的としています。
ただ、あまりにも誰もが勝手ばかりすると、世の中が混乱 するので、一定のルール(制限)を決めて「個人の自由」がうまく?機能するように市民法はできています。
それに対して、労働法の属する社会法は市民法に遅れて成立しますが、「生存権の保証」を目的とする所に市民法との大きな違いがあります。
つまりあくまで、根っこには「個人の自由」があって、それではうまくいかないところを生存権の保証として労働法などの社会法で、取り繕っているという体系になっていると言うことですね。
この法の関係を知っておけば、最近の規制緩和の流れの意味も分かりやすくなりますね。
次回は、労働法誕生の背景を追っていきます。
- posted by tamimaru at : 13:24 | コメント (2件) | トラックバック (0)
コメント
「恋愛契約書」
画像は『それでもボクはやってない』公式サイトより
米ウォルマート 性差別訴訟、原告200万人 (sankei 2007年2月8日(木)03:16)
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