2007年04月03日
労働組合の成立から労働基準法の成立
写真はワイマール憲法制定の舞台になった
「ワイマール国民劇場」
1.労働組合の成立
産業革命の進展と共に、労働者階級が増大し自覚も高まってくると、労働者自身による権利獲得の運動がおこってきます。そのひとつが労働組合運動です。
雇用契約の自由の原則の元、個別で使用者と交渉していては、使用者の言いなりになるしかなく、それを団体で交渉しようとしたわけですね。
最初は、治安対策的観点から団結禁止法という法律で、労働組合運動は禁圧されます。しかし、労働者の団結が進むにつれて、やがて労働組合は社会的にも認知され、労働条件の改善や政治改革をめざすようになります。
続きは、 ポチポチ してから読んでね。
2.労働組合法の成立
最初は治安維持の観点から団結禁止法という法律で、団体交渉は禁止されます。しかし、取引の自由を原則とする中で、労働組合も労働力の取引団体として認識される様になり、団結禁止法はその根拠を失い廃止されます。
ただ、団結の自由化とは、刑法や民法で評価すれば、労働組合のその存在そのものが、個人の取引の自由を制限し、団体交渉やストライキを起こせば、不可避的に不法行為や債務不履行になってしまいます。
つまり、団結は自由化されたものの、当初は労働組合は実質的には違法だったのです。
そこで、労働者の立法運動もあって、刑法や民法の責任追及を排除して、労働組合の存在と活動を合法化して始めて労働組合法の成立となります。
3.労働基準法の成立
産業革命時に成立した工場法は、労働運動を媒介に労働基準法へと発展します。
労働組合は、積極的に政治活動を進め、労働運動に支えられて、労働条件の保護を図る法律(労働保護法)を成立させます。
転機は1919年のILO(国際労働機関)の設立と、ドイツのワイマール憲法の成立で、ILOは加盟国に労働条件の国際的最低基準の順守を求め、ワイマール憲法は、それまで理念でしかなかった生存権を初めて憲法上の基本的人権とします。
こうして、工場法など一部の年少者や女性に限定されていた弱者救済的な法から、生存権保障に基づく全ての労働者にとっての権利の法である労働基準法へと発展していきます。
個人の自由を追求して生まれた民法をはじめとする市民法。
それに対し、虐げられる事となった人たちの生存権保障のために、労働法などの社会法が生まれる。
という関係がある訳です。
ちなみに、最近の規制緩和とは、労働者保護を削減する事でしかなくて、その根っ子の個人の自由により任せる社会に戻しましょう、ということでしかないわけです。どちらにせようまくいくとは思えませんよね
- posted by tamimaru at : 14:52 | コメント (3件) | トラックバック (0)
コメント
ゆとり教育で漫画喫茶が繁盛
http://www.kyoudoutai.net/blog/2007/04/000173.html
ゆとり教育の弊害が叩かれて久しい。
日本青少…
私もこの記事読みました。
で、みっちーさんと同じ疑問持ちました!
「これって、労働環境の問題なのかな??」って。
>なんでネットカフェ難民が槍玉に挙げられたのか?
みっちーさんの引き続きの追求、期待してますっ☆
ポテトさん、コメントありがとうございまっす☆
>で、みっちーさんと同じ疑問持ちました!
>「これって、労働環境の問題なのかな??」って。
ほんと~そうですね。
もしも労働環境の問題なら、今になってなぜ?という疑問が湧きます。
(労働環境の粗悪さなら、以前のほうが酷い・・・)
次回じっくり追求してみます!!
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