2014年04月18日
ちょっと教えて!~消費税の不思議~
消費税がこの4月から5%から8%に上がりましたが、消費税について詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。実は、私も消費税について分かっておらず、営業先の企業さんとのやり取りで「恥」をかいてしまうことがありました。
私:「H25年4月から消費税が5%から8%にあがります。H26年3月までに終了する案件ならば問題ありませんが、そうでないものはH25年9月30日までに契約を締結できれば、その業務の消費税は5%となるため、契約はH25年9月中に締結したほうが良いと思います。」
お客さん:「企業としては、消費税は関係ないですよ。企業にしてみれば例え一時的に払うことになっても還付されますから」
私:「えっ????」
みなさんは上記の私の話のおかしさがわかりますか~。
今後は消費税が10%に上がるときもありますので、しばらくは仕事をすれば消費税が話題に上がることがあると思います。このおかしさが分からなかった方は是非、以降の消費税についての豆知識を読んでみてください。
●消費税の負担と納付の流れについて
下記の図表で説明します。消費税は消費者が負担するもので、事業者が負担するものではありません。税金分は事業者が販売する商品やサービスに含まれて、次々に転嫁され、最終的に商品を消費し又はサービスの提供を受ける消費者が負担することになります。
上記の図を見るとわかると思いますが、各業者が納付した消費税の額を足してみるとA:1600円+B:2400円+C:1600円+D:2400円=8000円となり、消費者が最負担した8,000円と一致します。つまり、各業者は申告・納付していますが、結局消費者が負担した金額を納付しているだけで、事業者は消費税を負担しません。
●事業者が支払った消費税は還付される
事業者も、施設整備費や備品購入費などで、一旦は消費税を支払うこととなりますが、消費税はあくまでも業者を経由するだけであり、例え一旦払うこととなっても、国から還付されるため、負担することにはなりません。分かり易く説明すると以下の図になります。
上記で示したように、業者は消費税を負担することはありません。
●消費税か課税されるものと課税されないものがある。
消費税は全ての商品・サービスに課税されるわけではありません。
上記の図で示されたように、消費税が課税されないものもあります。
身近なところでは、「公立学校・私立学校の授業料や入学金」や「医療介護サービス」「居住用家賃」などが非課税となります。
実はこの課税対象か非課税かは仕事をする上でもとても重要な認識です。なぜなら、非課税のサービスを提供する「学校法人」や「医療法人」や「社会福祉法人」や「不動産業者」がお客さんとなる場合は、消費税が還付されることはなく、お客さんの負担となるからです。したがって、冒頭で紹介した仕事場面でのやりとりも、非課税のお客さんにとっては有効なやり取りとなるのです。
ここまで消費税の豆知識を紹介してきましたが、自身が一消費者としての立場ならば、「消費税が上がるのは大変だ~」と節約を心がければ済む話ですが、一消費者の視点だけで業者などを相手に仕事をする場面では、恥をかいてしまうこととなります。
まずは、消費税がお客さんにとって重要な問題となるかどうか⇒非課税の商品やサービスを提供しているお客さんかどうかを見定める必要があるのです。
- posted by kurakura at : 1:14 | コメント (0件) | トラックバック (0)
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